ボートレース浜名湖個人向け冠協賛レースをお申込みの方は、下記実施要項を確認の上お申込みボタン押して入力フォームよりお申込み下さい。
ボートレース浜名湖個人向け冠協賛レース実施要綱
ボートレース浜名湖個人向け冠協賛レース実施要綱

第1条 (目的)
この要綱は、浜名湖ボートレース企業団(以下「企業団」という。)が実施するボートレース浜名湖個人向け冠協賛レースについて、必要な事項を定めるものである。

第2条 (冠レース)
冠レースとは、冠レースを実施する個人又は法人が希望するレースの名称を使用した1レースをいう。

第3条 (申請)
冠レースの実施を希望する個人又は法人(以下「実施希望者」という。)は、公式サイト上の所定の申込フォームにより企業団に申請することができる。
2 冠レースの申請は、公式サイト上に別に掲載される申請締切日までに行うものとする。

第4条 (申請基準)
冠レースの名称及びPR文は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)第三者の権利利益を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(3)政治性のあるもの
(4)宗教性のあるもの
(5)社会的な問題についての主義主張にあたるもの
(6)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7)公序良俗に反するものもしくはそのおそれがあるもの
(8)青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(9)消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(10)舟券の購入を想起させる表現、高額的中がある旨の表現等、射幸心を煽る内容であるもの
(11)予想サイト、予想情報販売及びそれに類するSNS等に対する広告や勧誘、その他不適切なギャンブル等への誘引と判断されるもの
(12)ボートレーサー個人を応援する内容のもの
(13)その他、企業団が冠レースの名称及びPR文を表示することが不適当であると認めるもの
2 冠レースの名称及びPR文に第三者の氏名又は名称、商標、その他第三者が権利を有する名称又は表現(以下「当該名称等」という。)を含む場合、その権利を有する者が作成する当該名称等の使用許諾証明書(様式第1号)を企業団へ提出しなければならない。
3 実施希望者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合、当該冠レースの申請は受付の対象外とする。
(1)実施希望者が暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)に該当するとき。
(2)実施希望者において、暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)実施希望者において、役員若しくは従業員が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(4)実施希望者において、役員若しくは従業員が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)実施希望者において、役員又は経営に実質的に関与している者若しくは従業員が暴力団又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)実施希望者において、役員が暴力団等と知りながら従業員を雇用し、又は使用しているとき。
(7)実施希望者において、実施希望者が行う事業に係る契約に当たり、役員がその相手方が本項第1号から第6号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8)冠レース以外において、実施希望者が公序良俗に反する等社会的に非難されるような行いをしたことにより、冠レースの実施が企業団の信用を失墜させる恐れがあると企業団が判断した場合。

第5条 (審査及び決定)
3条の規定による冠レース実施の申請があったときは、第4条に規定する申請基準に基づき企業団の当該事務担当グループにおいて審査し、当該事務を所管する課の課長の決裁を得て実施の可否を決定する。
2 同一のレースに対し、複数の冠レースの実施の申請があったときは、先着優先により決定する。ただし、GⅡ以上のグレード競走については抽選での決定とする。
3 冠レースの実施の可否を決定したときは、企業団は電子メールにて実施希望者に通知をする。

第6条 (協賛金)
前条の規定による冠レース実施の認定を受けた者(以下「協賛者」という。)は、企業団の指定する期日までに協賛金を企業団の指定する銀行口座へ納付しなければならない。なお、納付にかかる手数料は協賛者の負担とする。
2 協賛金の額は別表のとおりとする。
3 納付された協賛金は、企業団以外の他の団体へ寄付する場合がある。その場合、企業団はあらかじめ公式サイト上で告知するものとする。

第7条 (変更及び取消)
冠レースの実施日において、悪天候その他諸事情により競走が中止となった場合、実施日の変更又は協賛金の返金による冠レースの中止等、企業団と協賛者双方協議のうえ決定するものとする。ただし、協賛金納付後の協賛者都合による冠レース中止に対する返金は受付ないものとする。
2 企業団は協賛者が次の各号に該当するときは、冠レースの実施の認定を取消すことができる。
(1)冠レースの実施の認定後、冠レースの実施が適当ではない事例が生じたとき。
(2)前条に規定する協賛金が指定期日までに納付されなかったとき。

第8条 (協賛者に対する特典)
協賛者に対する特典は次のとおりとする。
(1)冠レース実施当日の出走表への冠レース名称掲載
(2)冠レース実施当日の当該レース実況映像への冠レース名称及びPR文掲載
(3)公式サイトお知らせ欄への冠レース名称及びPR文への掲載
(4)冠レース実施当日の出走表 1枚
(5)冠レース映像(DVD デッキ再生用)1枚
(6)前各号のほか、公式サイト上にて掲載される特典
2 前項各号に掲げる特典について、競走の中止や実況映像の不具合等により、特典を付与出来ない場合がある。その場合、別日における冠レースの再実施又は協賛金の返金等、企業団と協賛者双方協議のうえ対応を決定するものとする。

第9条 (二次利用等)
企業団は、第三者に対し、協賛者の承諾を得ずに冠レースの出走表及び映像等の提供及び二次利用の許可をすることが出来る。
2 協賛者は前条第1項第2号並びに第5号に規定する冠レース映像の利用については、次の各号に掲げることを遵守しなければならない。
(1)内容を無断で複製、転用、改変しないこと。
(2)営利目的での利用(店舗での集客目的での上映や入場料を徴するイベントでの使用等)はしないこと。
(3)動画配信サイトやSNS等への投稿等、インターネット上で第三者が視聴可能な利用をする場合においては必ず企業団へ申請を行うこととし、利用許可を受けた映像の利用期間は許可を受けた日からその年度の3月31日までとする。ただし、企業団が必要があると認める場合は、その期間を延長することができる。
(4)映像を利用するにあたり、第三者からの異議申し立て、紛争の提起については、全て協賛者の責任と費用負担で対応すること。

第10条 (本要綱の改廃)
企業団は本要綱の一部又は全部を予告なく変更又は廃止することができるものとし、実施希望者並びに協賛者はこれらの変更又は廃止について、全て了承するものとする。


附則
この要綱は、令和5年3月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月11日から施行する。

別表(第6条関係)
協賛金の額(税込)
[GⅢ以下の競走]1レース/1万円 優勝戦/3万円
[GⅡ以上の競走]1レース/5千円 優勝戦/2万円

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